2009年9月10日
裁判員の権限
裁判員は有罪判決若しくは無罪判決または少年事件において保護処分が適当と認める場合の家庭裁判所への移送決定の裁判をするに当たって、事実の認定、法令の適用、刑の量定について裁判官と共に合議体を構成して裁判をする権限を有する(法6条1項)。
評決に当たっては構成裁判官及び裁判員の双方を含む過半数の賛成を必要とする(法67条1項)。
なお、構成裁判官及び裁判員の双方の過半数を得られない場合、挙証責任を有する者に不利な判断が下されたものとして扱うほかないと考えられている。例えば、裁判官3名と裁判員1名が犯罪は成立する、裁判員5名が犯罪は成立しないと判断した場合、犯罪の成否に関する事実については一部の例外を除いて検察官が立証責任を負うので、この場合、犯罪の証明がないとして無罪として扱うこととなるものと考えられる。英米のように、評決不能(hung jury)として、裁判をやり直すわけではない。
ただし、刑の量定について、意見が分かれ、構成裁判官及び裁判員の双方を含む過半数の一致ができないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数になるまで、被告人にとって最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による(法67条2項)。
なお、法令の解釈に係る判断、訴訟手続に関する判断(保護処分が適当な場合への家裁への移送決定をなす場合は除く)、その他裁判員の関与する判断以外の判断は裁判官のみの合議による(法6条2項)。
もっとも、裁判所は、裁判員の関与する判断以外の判断をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができ(法60条)、その評議についても裁判員に傍聴を許し、その判断について裁判員の意見を聴くことができる(法68条)。
裁判員及び補充裁判員は、公判期日や、証人尋問・検証が行われる公判準備の場に出廷しなければならない。正当な理由なく出廷しない場合、10万円以下の過料が課される(法112条)。また、評議に出席し、意見を述べなければならない(評議参加者全員の意見が必要なため。議論が進む中で、気付いた範囲で、自由に意見を述べればよい)。
守秘義務
裁判員は、評議の経過や、それぞれの裁判官・裁判員の意見やその多少の数(「評議の秘密」という。)その他「職務上知り得た秘密」を漏らしてはならない。この義務は、裁判終了後も生涯に渡って負う。裁判員が、評議の秘密や職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(法108条)。
ただし、公判中に話された傍聴人も知り得る事実については、話してもよいとされている。
裁判員等の日当等
裁判員、補充裁判員及び裁判員選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対しては、旅費、日当及び宿泊料が支給される(法11条、29条2項)。
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種であり、それぞれ裁判員の参加する刑事裁判に関する規則に定められた計算方法により算定される。
日当は出頭または職務およびそれらのための旅行に必要な日数に応じて支給され、裁判員及び補充裁判員については1日当たり1万円以内において、裁判員選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については1日当たり8,000円以内において、裁判所が定めるものとされている(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。
宿泊料は出頭等に必要な夜数に応じて支給され、1夜当たり8,700円ないし7,800円と定められている(同規則8条)。 尚、裁判員の精神的負担や経済的損失を考慮すると日当が少ないとの批判も多い。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
裁判員が負う義務って少し重い様な気がします。
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